食品の表示には基準があるの?

m_331食品の表示制度が決められているJAS法では、一般消費者向けの全ての飲食料品を対象に、消費者が選択する上で重要な一定の事項について、製造者や販売者に品質表示を義務づけています。

農産物、玄米・精米、畜産物、水産物、加工食品、有機食品に分けられ、それぞれ細かく表示基準が定められています。

 

例えば水産物では、名称、原産地に加え、冷凍品を解凍したものには「解凍」、養殖である場合は「養殖」といった表示が義務付けられています。パック詰めした物とそうでないものでも、それぞれに基準が定められています。

また大豆、トウモロコシや、その加工品においては、遺伝子組換えであるものと、遺伝子組換え不分別のものとは、表示が必要であることも決められています。

 

食品表示は商品を選ぶ際の情報源となると共に、万が一、事故などが発生した場合には、原因究明や製品回収を速やかに行う手がかりになるという役割も持っています。

 

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